こんにちは^^
本日は前回に引き続き、就労移行支援についてのお話をさせて頂きたいと思います。
私ももしかしたらお世話になるかもしれない可能性がありますので、実際にいくつかの就労移行支援所をまわってみました。
順番にお話していきたいと思います^^
そもそも、就労移行支援所ってどんなところ?

まず初めに、障害者総合支援法という法律がございます。
一口に言いますと、こちらは障害をお持ちの方が国から支援を受けられる法律の事をさします。
この法律で定められている障害者の定義と言いますのが、(※身体障害者・知的障害者・精神障害者(●発達障害を含む)・難病)をお持ちの方でかつ、18歳以上~65歳未満の方に位置づけられています。
その方々が、国から受けられる支援の一環として、就労移行支援・就労継続支援・自立訓練の3つの支援がございます。
それぞれの役割としましては、
a.就労移行支援:一般の企業に就職(※アルバイト・パート・契約社員等も可)することを目標に定め、一定期間、就労に必要な知識や、個人の能力を高めるためのスキルアップ習得の訓練を行う通所型の障害福祉サービスです。
b.自立訓練:社会生活を営む中で、生活能力の維持や向上に向けた訓練を行います。
c.就労継続支援:一般企業での就労が困難な方に働く場所を提供し、知識や個人の能力を高めるための訓練を行います。
(※就労移行支援との違い:就労移行支援では就職を目的としておりますが、就労継続支援では、就職を目的とせず、提供された場所で持続的に働くことを目的としています。)
この就労継続支援と言いますのが、作業所A型・B型でございます。
作業所A型・B型で行う内容や工賃面には、それぞれ違いがありますが、今回は就労移行支援がテーマですので、こちらでは割愛させていただきます。
本題の就労移行支援とは

まず初めに、実際に就労移行支援を利用すると仮定してお話させていただきますと、
- 就労移行支援のスタッフの方と面談を行い、そこで
- 今までの人生の中で、仕事をしながら障害や病状によって悩まされたこと、困ったこと、改善していきたい点を細かくヒアリングしていき、両者ともに内容に相違がないか確認していきます。
(※働いたご経験のない方でも上記の障害者総合支援法の内容に当てはまっていれば支援を受けることが出来ます。) - 上記と少し重複しますが、病歴や職歴を聞かれ、~という障害を持っているが、この仕事は自分に合っていた、逆に合っていなかった場合、どんな面で苦労したのか等聞かれました。
- その次に就労移行支援を利用するにあたって、就労移行支援ではどのような支援を行っているかのご説明がありました。
- プログラム:自分が困っていること、興味があるプログラムをスタッフの方と相談し、受けるプログラムを決めます。自分自身の体調面を第一に考え、無理のない範囲で(※どこの事業所でも、まずは週2~午後のみ)等、融通が利くように考えられています。
- 就職するためのスキルを学ぶ:これはただ、PCスキル・ビジネススキルを身につけるだけでなく、就職後も安定して長く働くために必要なスキルの訓練(※コミュニケーション能力・ストレス耐性・仕事を行う上での報連相・仮の職場を想定し実際に指示を受け仕事をする練習)も行われます。
- 自分自身を理解する:体調面での不安、生活リズムを整える、自分自身の特性に合った仕事は何か等を学び、仕事や自分自身への理解を深めていきます。
自分の苦手なことを克服するといったことより、自分の得意なことを探し、無理せず長く働けるような訓練をするイメージです。
- 就職活動のサポート:就労移行支援を利用できるのは、a.最長2年間と決まっています。
その期間中にプログラムを決め、学びながらインターンや就職活動をし、就職後も6ヵ月~最長3年間のb.定着支援サービスを受けることが出来ます。
※a.この2年間の間に、仮に一度就職し、離職した際は残りの期間で再度就労移行支援を受けることが可能です。
もし、2年間をオーバーしてしまった場合は、市役所や区役所に相談し、その後もサポートを受けられるのか指示を仰ぐことになります。
※b.定着支援サービスを受けられるのは、障害をオープンにしている場合、企業様・通所している支援サービス所・ご利用者様で受けられますが、障害をクローズにして働くと企業様との面談は出来ないため、支援サービス所とご利用者様のみで行われます。
- 就労移行支援の利用条件:
a.一般企業で働くことをご希望される方
b.18歳以上~65歳未満の方
c.離職中の方(※例外あり)
d.身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などをお持ちの方 - ご利用に関して要相談な方:
a.上記に該当しない方
b.以前に、就労移行支援サービスを2年間利用したのち、半年以上の就業をしたことがない方。
c.※お住まいの市区町村でご相談の際、2年間の利用後は再度通所するといったことが出来ない場合があります。
d.通院なさっていらっしゃる方で、主治医から通所許可・就業許可が認められてない方
e.病院のデイケアや、生活支援に通いながらご利用されていらっしゃる方も多くいらっしゃるそうです。
(※加えて、学生さんや在職中の方、休職中の方もご利用が可能な場合があります。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。)
就労移行支援のメリット・デメリット

メリット
- 障害をオープンにして働くことが出来るので、企業様から配慮して頂くことができます。
そのため、急なお休みでも比較的ご理解を頂けることが多いそうです。 - 障害をセミオープンにすることも可能です。
このセミオープンと言いますのは、企業様と自分の担当する課の方のみに自分自身の障害をオープンにするというシステムです。
- 企業様によっては、有給休暇に加えて月1で通院休暇などを下さるところもあるそうです。
デメリット
- アルバイトですと、最低賃金の時給が多いそうです。(※お住まいの地域によって最低賃金は異なります。)
- 面談時に、本当に働けるのか企業様に心配される可能性があるそうです。
その際に、直近で6ヵ月の就労移行支援の通所履歴を確認する企業様が多いそうですが、その通所成績があまり良くないと就職する際にひびいてしまう可能性があるとのことです。 - クローズで就職活動をされる方も中にはいらっしゃるそうですが、そうなると、企業様からの配慮を得られないため、オープンにするかクローズにするかは、通所開始からなるべく早めに決めるのが良いそうです。
理由としましては、クローズで働いた場合、障害のどんなところを活かして働くのか、どんなスキルをつければいいのか、どんな企業様に就職すればいいのか熟考する必要があるためだそうです。 - 実際に就職するにあたって、最低勤務時間が週20時間と決まっています。
まずは、週2午後から始めて、徐々に就業時間や出勤日を増やすようにするなど、事業所に通所している時から計画を練る必要があります。
こんな時はどうしたらいいの?

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- 色んな就労移行支援を見学してみる
やはり、就労移行支援所によってカラーが違いますから、色んな就労移行支援所をまわってみて、ご自身に合った就労移行支援所を見極めるのが大切です。
- 色んな就労移行支援を見学してみる
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- 利用料はかかるのか
福祉サービスですので、ほとんどの方が無料でご利用できますが、例外として、料金が発生する場合もございますので、地区町村にご相談されるのがいいかと思います。
- 利用料はかかるのか